個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
個人情報ファイル簿
整理番号 | 所属名 | 個人情報ファイル名 |
---|---|---|
1 | 衛生センター | 料金徴収システム(PDF) |
2 | 布引斎苑 | 布引斎苑予約システム(PDF) |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
整理番号 | 所属名 | 個人情報ファイル名 |
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1 | 衛生センター | 料金徴収システム(PDF) |
2 | 布引斎苑 | 布引斎苑予約システム(PDF) |
個人情報ファイル簿は、保有している個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記載した帳簿のことです。
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項により、し尿収集手数料の収納事務を次のとおり委託した。
令和7年4月1日
八日市布引ライフ組合
管理者 小椋 正清